離婚調停について

かれこれ5年ほど前に体験した離婚調停について「猫を・・・」の記事で気になったことをまとめておく。
http://d.hatena.ne.jp/jun-jun1965/20080625

2008-06-25 段林和江について

 ウィキペディアで風祭くんとやらが私の項目を実に熱心に編集してくれている。中で私が、弁護士(元立命館大学法科大学院教授)段林和江が「結婚生活について書いたら民事訴訟を起こす」と言ってきたのを「脅迫」と書いたら直されていたが、よく考えたら、これは脅迫ではなかった。段林はそれ以前に脅迫をしていたのだ。というのは、あれは入籍していない「結婚」だったが、準婚理論によって、一方的破棄に関する慰謝料200万円を請求してきていたのだが、その後の最高裁判決で、自分の意思によって入籍しなかった場合慰謝料請求はできないという判例ができた。

 ところが、そちらが入籍拒否したのだから私だけに責任があるわけではない、と私が返事をしたのに対して、段林は執拗に請求してきたわけだが(しかも最初に来た内容証明では「貴殿に定職がないため入籍を見合わせていたところ」とあって驚いたね。そんな話は一度もしたことがなかったし、それ、立派な「性差別」だろう。フェミニストってのは、そういう男性差別はしてもいいのかね)、その内容証明には「民事訴訟も辞しません」とあった。へえ。調停前置主義だから、家事審判法によって家庭裁判所での調停が先行するはずだがね。私が弁護士を雇わなかったものだから(カネの無駄だしね)、段林は、そんな『男のための離婚』とかいう本を買ってくれば書いてあるようなことも、私が知らないとでも思ったらしい。だからこれ、立派な脅迫で、残念ながら脅迫罪も懲戒処分も時効になっているけどね。段林よ、文句があるなら何とでも言ってくるがいい。まあ弁護士って、依頼人のためなら嘘もつけば脅しもやる、怖い職業なんだよね。 

 じゃあなぜ私が、半年も段林につきあって、家裁へ調停を申し立てなかったのかというと、家裁の調停は、相手方住所を管轄する家裁にすることになっていて、関西の家裁になんか通えないからね。だから私はもちろん段林に、家裁に申し立ててくれ、と言ったのだが、「必要ありません」と言っておった。

 ほら風祭くん、典拠を作ってあげたよ。ところでウィキペディアって、個人ブログを典拠にしていいのかなあ。それなら「独自研究」とか言われているものだって、おのおのがブログに書いて典拠にしたら、独自研究じゃなくなる道理だがねえ。

 それとウィキの変なのは、私がアカウントでの編集を停止されて、ログインせずに編集すると「ブロック破り」とか言われるんだが、じゃあ最初からアカウントなんか作らなかったら、破りも何もないと思うのだがね。

上記のブログの内容と私の体験は違うところが多いのだが、本質的な所は共通している。
離婚調停の場とは、社会的因習を裁判所という法律的場で、【調停員】という者の見る前で実質上は【裁判所職員】が行う行為である。
社会的因習(性差別を含む)を公的立場の【裁判所職員】が推奨してはならないはずだが、彼は平気でそれを行う。【調停員】は見ているだけである。【裁判所職員】は自分の権限を交えた上での推奨および恫喝を行っているが、書類上は多分【調停員】が行っていることになっている。こんな封建的なシステムが残っていようとは驚いた。
とはいえ、私は男女同権主義者ではないし、結婚という制度がいかなる国でいかなる意味でも、封建的であるのは間違いがない。何しろ憲法に書いてある扶養義務は間違いなく封建主義の残存である。それが配偶者に対するものであれ、兄弟に対するものであれ、我子に対するものであれ、親に対するものであれ。